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NO405 宅建過去問【2011】 平成23年 問15 国土利用計画法(事後届出) 問題と解説

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

  1. 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
  2. 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
  3. Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
  4. Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3

1.誤り。知事はあっせん等に努めなければならない。努めなければならないのであって、あっせんその他の措置を講じなければならない義務はない。

2.誤り。監視区域の指定には本肢のような規定はない。

3.正しい。1,000㎡は贈与だから、この部分は無視して考えましょう。

4.誤り。権利取得者であるDおよびEともに事後届出が必要です。