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NO406 宅建過去問【2010】 平成22年 問15 国土利用計画法 問題と解説

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
  2. 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
  3. 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4. 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3

1.誤り。届出を行わなければならないのは購入側のBのみ。よって届出義務のないAに罰則は適用されない。

2.誤り。「規制区域内の土地」であれば買取請求が認められている。事後届出制の場合に勧告を受けた者が買取請求をすることができる旨の規定はない。

3.正しい。当事者の一方または双方が国、地方公共団体(都道府県、市町村等)その他法令で定める法人である場合、事後届出を行う必要はない。

4.誤り。公表することができるのであって、公表しなければならないという義務はない。