3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
- 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
- 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
正解は4
1.誤り。3階建てで延べ面積も500㎡以上ですから、都市計画区域の内外に関わらず建築確認が必要です。
2.誤り。200㎡を超える特殊建築物になるので建築確認が必要です。
3.誤り。設ける必要はない。
4.正しい。そのまま、その通り。