農地法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
- 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解は4
1.正しい。農地法のいう「農地」にあたるか否かは、土地の現況によって決まります。よって、現況が耕作の目的に供されている場合には、それはもう「農地」です。
2.正しい。これが所有権の移転が出来てしまったら、じゃあ、3条や5条の意味ってなにってなりますからね。
3.正しい。
4.誤り。5条の許可が必要です。一時的とはいえ、農地が農地ではなくなるので、農地原理主義者である農地法は黙ってはいられません。