NO387 宅建過去問【1995】 平成7年 問23 建築基準法(建築確認) 問題と解説

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については考慮に入れないものとする。

  1. 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
  2. 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
  3. 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。
  4. 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3

1.正しい。階数が3以上の木造建築物を改築しようとする場合には改築に係る床面積の合計が10㎡を超えるものであれば建築確認が必要。そして階数には地階も含まれる。よって正しい。

2.正しい。

3.誤り。延べ面積が200㎡を超える特殊建築物の大規模の修繕を行う場合には建築確認を受ける必要があるが事務所は特殊建築物にはあたらない。

4.正しい。そのまま。その通り。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です