建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築主事の確認を受けなければならない。
- 延べ面積が200㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
- 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
- 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建であれば、建築主事の確認を受ける必要はない。
正解は4
1.正しい。高さが13mを超える木造の建築物を改築する場合には、改築に係る床面積の部分の合計が10㎡をこえるものであるとき建築確認を受ける必要がある。
2.正しい。下宿から寄宿舎への用途変更は確認不要。
3.正しい。都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、建築物を新築する場合にはその規模を問わず建築確認を受ける必要がある。よって正しい。
4.誤り。自動車車庫等の特殊建築物は、200㎡を超える場合、建築確認が必要です。