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NO409 宅建過去問【1994】 平成6年 問18 国土利用計画法 問題と解説

市街化区域内(監視区域及び注視区域外)の甲地(A所有1,000㎡)、乙地(B所有1,500㎡)、丙地(C所有2,000㎡)についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、甲地と乙地は、隣地である。

  1. Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地については丙地との交換契約をAと締結し、乙地についてはBと地上権設定契約(設定の対価1億円)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、届出が必要である。
  2. Cが丙地を分割して、1,000㎡をDと、残りの1,000㎡をEと、それぞれ売買契約を締結した場合、届出をする必要がある。
  3. Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地についてはAと売買契約を締結し、乙地についてはBと賃借権設定契約(設定の対価なし)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、届出が必要である。
  4. GがCに対して有する金銭債権の担保として、丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合(いわゆる譲渡担保の場合)、届出をする必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1

1.正しい。甲地と乙地を合わせると2,500㎡となり届出対象面積以上であるので、それぞれの取引について届出が必要です。

2.誤り。2,000㎡にどちらも達していないので必要ありません。

3.誤り。設定の対価なし、なので届出が不要。

4.誤り。この場合、届出は必要です。