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NO410 宅建過去問【2007】 平成19年 問17 国土利用計画法(事後届出) 問題と解説

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
  2. 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
  3. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
  4. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2

1.誤り。市街化調整区域内の5,000㎡を超えているので事後届出が必要です。

2.正しい。宅建業者間でも都市計画区域外の1haの土地については事後届出が必要です。

3.誤り。事後届出を行わなかった場合に当該届出をするように勧告される規定はないし、罰則の適用もある。

4.誤り。1週間以内であるか否かで異ならない。