宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- Bが、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。
- Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅建士となることができる。
- Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
正解は3
1.転居を理由に登録の移転は申請できない
2.例え事務禁止処分の期間内であっても勤務先の宅建業者の商号に変更があった以上、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない
3.正しい
4.登録の申請先は合格した試験を行った甲県知事である。