NO30 宅建過去問【2010】 平成22年 問30 宅建業法(宅地建物取引士の登録) 問題と解説

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。)に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
  2. 登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 宅建士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅建士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
  4. 甲県知事から宅建士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4

1.誤り。婚姻している未成年者は、法定代理人の許可を要しない。

2.誤り。取引士証の交付を受けているか否かに関わらず、変更の登録を申請しなければならない。いやらしいひっかけだ、、、。

3.誤り。重要事項説明の際は取引士証の掲示が必要。これは簡単ですね。

4.正しい。そりゃそうですよね。これが出来たらダメだろっていう。

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