NO26 宅建過去問【2011】 平成23年 問42 宅建業法(案内所) 問題と解説

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に よれば、正しいものはいくつあるか。

ア.A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

イ.A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

ウ.A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1

ア 届出を行うのは案内所を設置する宅建業者B!!

イ 標識は契約、申込をしない案内所にも必要!!

ウ 正しい。但し本来は、甲県知事と乙県知事の両方に届出が必要なため、この問題は当時物議をかもしました。試験実施団体が正解を1として公表していますが、いかがなものでしょうか。勉強した人の方が、この問題に時間をとられたり、点数が下がってしまった可能性があります。

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