国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出という。」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
- Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
- 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。
正解は3
1.誤り。一団の土地として事後届出をする必要があります。
2.誤り。Cは不要ですが、Eは普通に事後届出をする必要があります。
3.正しい。そのまま、その通り。相手が県だから。
4.誤り。勧告に従わなかった場合でも無効にすることはできないです。