NO372 宅建過去問【1988】 平成5年 問24 建築基準法(高さ制限) 問題と解説

建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さはすべて10m又は12m以内に制限されているため、当該地域内の建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。

2.第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において、条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)の適用はない。

3.第一種住居地域及び第二種住居地域及び準住居地域内の建築物についても、北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)の適用がある。

4.特定街区の建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4

1.誤り。適用がある。

2.誤り。適用がある。

3.誤り。適用がない。

4.正しい。

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